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まだ間に合う!2021年3月末期限から延長された制度のまとめ

2021-04-10

マイナポイントのイメージ

4月1日から2021年度(令和3年度)が始まり、2021年3月を期限とする制度がいくつかありました。しかし、新型コロナウイルスの影響を踏まえて、期限が3月から延長された制度等があります。

その中から対象者の多いものに絞っていくつかご紹介いたします。なお、こちらの記事は2021年4月5日現在の内容に基づくため、今後変更になる場合もありますので、ご承知おきください。

マイナポイントはマイナンバーカードを4月末までに申請した人が対象

マイナポイントは、マイナンバーカードを取得し、各自設定した電子マネーやQRコード決済、クレジットカード等のキャッシュレス決済でのチャージまたはお買いものをすることにより、1人あたり最大5000円分のポイントが受け取れる制度ですが、本来は2021年3月31日までマイナンバーカードの申請されたものが対象でしたが、4月30日までに変更となりました。なお、キャッシュレス決済のチャージやお買いものは2021年9月30日までに行う必要があります。

マイナンバーカードを持っていない方向けに、2021年3月までに交付申請書が郵送され、手続きがしやすくなっているので、マイナンバーカードを作ろうと思っている方やマイナポイントをもらおうと思っている方は4月30日までに申請をするといいでしょう。

Go To Eat キャンペーンの食事券の期限はほとんどが6月末まで

Go To Eat キャンペーンは飲食予約サイト経由または食事券の方式で、2021年3月31日までを期限としていましたが、食事券の使用期限は2021年3月31日からほとんどの都道府県が6月30日までに延長されました。

なお、徳島県は5月16日、宮崎県は5月31日、鹿児島県商工会連合会は各商工会の設定日となっています。新型コロナウイルスの感染状況は変異株の発生や再拡大の影響により、食事券の販売停止や利用制限等を設けている都道府県がある一方、テイクアウト・デリバリー、同居家族のみ飲食など利用できるケースもありますので、利用条件についてはお住まいの都道府県のGo To Eatキャンペーンのサイト等をご確認ください。

その他にも期間が延長された制度・手続きがあります

確定申告毎年3月15日が確定申告書の提出・納税の期限ですが、今年は4月15日に期限が延長されました。また、確定申告の手続きを経た納税を口座振替にしている場合の振替日も5月31日になります。なお、勤務先で年末調整された方の医療費控除やふるさと納税の還付申告は5年以内ですので、2020年(令和2年)分の還付申告は2025年12月31日まで可能です。

緊急小口資金、総合支援資金新型コロナウイルスの影響により、休業や失業等で収入が減少した世帯向けに市区町村の社会福祉協議会が無利子で貸し出す制度ですが、2021年6月30日までに申請期間が延長されました。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金2020年4月1日から緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月までに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた勤務先の休業があり、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方向けに給付金が支給される制度ですが、2020年4月〜12月までの休業期間に対する給付金申請締め切りが5月31日までに延長されました。

上記のほか、通信費や光熱費、固定資産税等も支払いが困難な場合の支払い期限を延長できる場合もあります。まずは、ご自身に必要な制度や支払いが難しい場合の請求先に支払猶予・延長ができないかを確認すると良いでしょう。新型コロナウイルスの感染状況は第4波を迎えつつあるとの見解もありますので、ご自身やご家族にプラスになる制度や支援を受けられる制度は、できるだけ上手に活用していただければと思います。

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提供元:ベビーカレンダー

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