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今からでも遅くない!? 産休育休中は配偶者控除控除が申請できるんです!【あり子のワーママ奮闘記 Vol.19】

こんにちは、宝あり子です。

長女を出産のため、産休育休を取得していました。

そんな育休中のある日、主人からこう言われました。

■夫の扶養に入れないと思い込んでいた私
扶養に入れないと思い込んでいた私
産休・育休中の主人の年末調整で、配偶者控除や配偶者特別控除を受けられる場合があるんです
仕事を辞めたわけではありません。

そして産休中は出産手当金、育休中は育児休業給付金が支給されるため、私は扶養に入れないと思いこんでいました。

そう!

思い込んでいたのです!!

今からでも遅くない!? 産休育休中は配偶者控除控除が申請できるんです!【あり子のワーママ奮闘記 Vol.19】
産休・育休中の主人の年末調整で、配偶者控除や配偶者特別控除を受けられる場合があるんです。

(配偶者の所得によっては配偶者控除を受けることができないためご注意ください)

国税庁のホームページには【控除対象配偶者となる人の範囲】として、対象になる所得金額が載っています。

しかし、出産手当金と育児休業給付金は、所得金額に含まれないんです。

なぜなら、出産手当金は健康保険、育児休業給付金は雇用保険から支給されるからなんです。

次女の育休が明けて復職したあとでした
私が産休育休中に配偶者控除が使えることを知ったのは、次女の育休が明けて復職したあとでした。

長女のときも次女のときも、このことを知らずに過ごしてしまいました…。
 
 

■年末調整で間に合わなくても確定申告で対応できる
年末調整で間に合わなくても確定申告で対応できる
しかし、年末調整で間に合わなかった場合は確定申告で対応ができます!

還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間以内なら、通常の確定申告の期日に関係なく確定申告書を提出できるそうです
ちなみに還付申告は、通常の確定申告の提出期限内に提出しなくても大丈夫。

還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間以内なら、通常の確定申告の期日に関係なく確定申告書を提出できるそうです。

私がこのことを知ったときは、まだ長女の産休から5年たっていなかったときでした。

産休育休中の配偶者控除申請を行いました
こうして長女の時と次女のときの産休育休中の配偶者控除申請を行いました。

まとめて一気に確定申告をしたので、大変でした
まとめて一気に確定申告をしたので、大変でした。

もし産休育休中に配偶者控除や配偶者特別控除をされていなかった方は、ご自身が配偶者控除の対象になるかぜひ確認してみてください。

もし対象となるようでしたら、5年以内でしたら間に合います!
 
 
(宝あり子)

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