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審判に切り替え息子を取り戻す! 妻の言い分に夫の反応は…?【配偶者に子どもを連れていかれた話 Vol.8】

このお話は作者ポケットさんに寄せられたエピソードをもとに再構成し漫画化しています。

■これまでのあらすじ
フルタイムで夜勤もこなすさくらは、幼稚園児のゆうたと夫との3人家族。夫は現在無職で、しかも最近借金を作っていたことが発覚。さくらは離婚も考えている。そんなある日帰宅すると、ゆうたと夫が消えていた。調べていくうちに、さくらがゆうたを傷つけていると夫が捏造し、ゆうたを連れて出て行ったのだとわかる。弁護士に相談し、調停を申し立てることにしたさくら。ゆうたの身の安全が心配で、あらゆる人に心当たりを聞いていたところ、夫の後輩のもとに身を寄せているらしいことが発覚。しかもどうやら、さくらをモラハラで訴えて慰謝料、そしてゆうたの親権を取り養育費を請求して離婚しようとしているというのだった。

■審判に切り替え

夫の目的は私の有責で離婚し、息子を利用して慰謝料や養育費をとることでした…!

息子を大事に思ったが故の行動ではありませんでした。お金のために利用しようと息子を連れて行ったのです。

もう夫とは話し合いで解決はできないと思いました。

調停は話し合いで解決する場であり、誰かが判断を下してくれる訳ではありません。審判はきちんと息子を養育していたことや証拠を提示し、裁判所に判断してもらいます。

ただ、審判となると申し立てから裁判所の判断まで1年単位で時間がかかる可能性があるため、子どもの精神や体の安全のためにも「保全処分」の申し立ても一緒に行いました。

「保全処分」とは、家庭裁判所が申立人に子どもを仮に引き渡すように命ずる処分です。子どもに差し迫った危険がある場合など、今の状態を放置していたのでは調停・審判による紛争の解決を図ることが困難になる場合に、審判の申立てのほかに保全処分の申立てをすることによって、家庭裁判所は申立人に子どもを仮に引き渡すように命ずる処分(保全処分)についての判断をすることができます。

また、弁護士によると、保全処分を申し立てておくと審判を早く進めてもらえる可能性があるそうです。

参考:裁判所「子の引渡し調停」




■夫の態度が豹変…!

審判は相手方(夫)と同席です。どうしても嫌な場合などはあらかじめ伝えておいたほうが良いそうです。

今まで私がゆうたを育てて、家族も養ってきたこと、家事も育児も夫はしないこと、保育園の行事やレジャーなども私がひとりで連れて行くことがほとんどであり、夫は息子との関わりが希薄だということ。
そして、夫は現在無職でいろいろな金融機関から多額の借金をしており、養育者として適切ではないことなどを伝えました。

すると、夫の態度が豹変。

借金の話をすると夫が怒ることは分かっていました。
私と大山弁護士の狙いはここにあったのです…。


(にしやまポケット)

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